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競馬終了のお知らせについて

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競馬業界を震撼させたあの件に触れるのを忘れてました。
(以下読売新聞オンラインより引用)

競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの3年間に約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反に問われた会社員男性(39)が大阪地裁の公判で無罪を訴えている。配当を得るための「必要経費」には膨大な外れ馬券の購入額も含めるべきで、当たり馬券だけから算定したのは不当と主張。国税関係者は「競馬の必要経費が法廷で争われるのは例がない」と審理の成り行きを注視している。 国税当局は、必要経費について「収入の発生に直接要した金額」と定めた同法を根拠に、競馬の場合は当たり馬券の購入額のみと判断。配当額から必要経費を差し引いた所得を「一時所得」とし、一般的には給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要になるという。 男性の弁護人らによると、男性は07~09年の3年間に計約28億7000万円分の馬券を購入。計約30億1000万円の配当を得ており、利益は約1億4000万円だった。 大阪国税局は税務調査の結果、配当額から当たり馬券の購入額を差し引いた約29億円を一時所得と認定したとみられ、無申告加算税を含む約6億9000万円を追徴課税し、大阪地検に告発。地検が在宅起訴した。今月19日にあった初公判で、検察側は「男性は確定申告が必要と認識していた」と違法性を主張。男性は「多額な所得を得た事実はない」とし、弁護側は「外れ馬券も含めた購入総額こそが必要経費。一生かかっても払えない過大な課税は違法性があり、無効だ」と反論した。 男性は、課税を不服として大阪国税不服審判所に審査請求している。(以上)


これは大昔から残っている公営ギャンブルにおける大きな問題です。膨大な外れ馬券を経費として認めてしまうと、ゴミ箱にあるハズレ馬券を奪い合う事になります。だからこういう法律があるのは仕方ないと思います。JRAがこれまで税務署に密告しなかったから馬券を安心して買えてました。ところが今回の一件です。
JRAが漏らしたのではなく、税務署が本気を出したと見るのが妥当なのかもしれません。しかし「WIN5はPATに限定」した理由が税金の回収しか考えられないわけですから、今回の一件でJRAのギャンブルの胴元としての信頼度は地に落ちました。
私は薄々気づいていましたのでWIN5に多額を投資する愚行は犯さず、年間にうん百万・うん千万もガバガバ投資する事もありません。今回の会社員もリスク管理が出来てないのは甘いと思います・・・というのはウソです。私も1億4000万円勝ちたいです。悔しいです。

昭和が終わり平成になって24年も経った今、こんな問題が出てくるのはちゃんちゃらおかしいと思います。電話・インターネット投票なら当人の購入履歴を管理する事が出来るのです。本来はこの会社員男性の主張する算出方法になるべきだと思います。
JRAはダンマリしていますが、少なくとも「納税の必要性」をサラ金のCMの注釈レベルで終わらせている姿勢は大問題だと思います。「当たり馬券に税金がかかり、それを納めないと税務署から何されても知らないよ」というスタンスをJRAが公式に取れば、競馬の存続に関わるほどの影響が出ます。ゆえにそういったアナウンスは出来ないのでしょう。それなら法律を変えるべきです。

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